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入会金及び会費規定

入会金・会費について

  1. 通常会員

    [入会金]200,000円

    [年会費]月額20,000円
    (240,000円)
  2. 特定会員

    ※協議の上、別途定めます。

入会金及び会費規定(正会員用)のダウンロード
(PDFファイル・68KB・2015/03/31更新)

入会金及び会費規定

(目的)

第1条本規定は、一般社団法人日本ウガンダ経済推進協会(以下「本協会」という)正会員規定第5条に規定する入会金及び会費について必要な事項を定める。

(入会金)

第2条本協会に正会員として入会する法人等の団体は、正会員規定第5条に基づく入会金を本協会の指定する日までに本協会指定の銀行口座に振込により支払うものとする。

(入会金の金額)

第3条正会員の入会金の金額は次の各号のとおりとする。
(1)特定会員・・・・・協議の上、本協会が別途定める。
(2)通常会員・・・・・200,000円

(入会金の未納)

第4条本協会の指定する日を過ぎても入会金が未納である場合は、入会の資格が取り消されるものとする。
前項にかかわらず、本協会からの督促等により速やかに入会金を支払った場合は、この限りではない。

(入会金の金額の変更)

第5条本協会は、理事会決議により、本規定を改定することによって入会金の金額を変更することができる。
入会金の変更後に入会する正会員は、変更後の金額を支払うものとする。

(会費)

第6条本協会に正会員として入会した法人等の団体は、正会員規定第5条に基づく会費を本協会の指定する日までに本協会指定の銀行口座に振込により支払うものとする。

(会費の金額)

第7条会費の年額は次の各号のとおりとする。
(1) 特定会員・・・・・協議の上、本協会が別途定める。
(2) 通常会員・・・・・年額240,000円(月額20,000円)

(会費の納入)

第8条会費は一括による支払とする。ただし、事前に本協会に申し出て承認を得た場合に限り、月払い又は半年払いの分割による支払ができるものとする。

(会費の未納)

第9条本協会の指定する日を過ぎても会費が未納である場合は、正会員としての資格が取り消されるものとする。
前項にかかわらず、本協会からの督促等により速やかに会費を支払った場合は、この限りではない。

(会費の金額の変更)

第10条本協会は、理事会決議により、本規定を改定することによって会費の金額を変更することができる。
会費の金額の変更があった場合、本協会は正会員に対して速やかにその旨を通達するものとし、正会員は次年度より変更後の金額を支払うものとする。

(更新料)

第11条契約を更新する正会員は、正会員規定第5条に基づく更新料を本協会の指定する日までに本協会指定の銀行口座に振込により支払うものとする。

(更新料の金額)

第12条更新料の金額は次のとおりとする。
(1) 特定会員・・・・・・・協議の上、本協会が別途定める。
(2) 通常会員・・・・・・・・ 3,000円

(更新料の未納)

第13条本協会の指定する日を過ぎても更新料が未納である場合は、正会員としての資格が取り消されるものとし、既に締結している正会員契約は無効とする。
前項にかかわらず、本協会からの督促等により速やかに更新料を支払った場合は、この限りではない。

(更新料の金額の変更)

第14条本協会は、理事会決議により、本規定を改定することによって更新料の金額を変更することができる。
更新料の変更後に契約を更新する正会員は、変更後の金額を支払うものとする。

(種別の変更)

第15条正会員の種別を変更する場合の入会金は、次の各号のとおりとする。
(1) 特定会員から通常会員へ変更する場合、入会金の返還は行わないこととする。
(2) 通常会員から特定会員へ変更する場合、正会員は差額を本協会の指定する日までに本協会指定の銀行口座に振込により支払うものとする。
正会員の種別を変更した場合の会費は、次の各号のとおりとする。
(1) 特定会員から通常会員へ変更する場合、会費の返還は行わないこととする。
(2) 通常会員から特定会員へ変更する場合、正会員は年額のうち残月数に応じた差額を本協会の指定する日までに本協会指定の銀行口座に振込により支払うものとする。尚、月払い又は半年払いの場合は、変更月より変更後の金額を支払うものとする。
正会員の種別を変更する場合の更新料は、変更後の種別の金額とする。

(振込手数料)

第16条入会金、会費及び更新料の振込手数料はすべて正会員の負担とする。

(預金口座振替)

第17条正会員は会費を月払い又は半年払いにする場合、所定の手続により正会員の預金口座から振り替えるものとする。
正会員は前項により会費を預金口座から振り替える場合、本協会が提携する金融機関の規定に従うものとする。

(入会金及び会費の返還)

第18条正会員がそれぞれの正会員契約を締結後に本協会に支払った入会金及び会費、並びに契約の更新後に 本協会に支払った更新料は、いかなる場合においても返還しないものとする。

(その他)

第19条本規定に記載のない事項については、定款その他本協会が別に定める規定によるものとする。

附則

本規定は、平成26年10月1日から平成28年9月30日までを有効とし、以後、変更無き場合はこれに準ずるものとする。